●くりっく365について

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外国為替証拠金取引には、公設市場で行われる取引所の外国為替証拠金取引(くりっく365)と、 私設市場で行われる非取引所の外国為替証拠金取引(殆どのFX取引の会社がこちらに当てはまる)に分かれます。

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■非取引所の外国為替証拠金取引について

非取引所外国為替証拠金取引(の場合には相対取引(お客さんが取引会社と直接の取引する事)を採用している会社が多く、取引に対しての不透明性が指摘されてきました。

さらに相対取引では取引会社事態がポジションを持つことであり、取引会社が多額の損失を被り倒産する可能性についても指摘されてきました。

しかし、最近では相対取引でも2WAY-PRICEを採用している会社が殆どであり取引に対する透明性は確保されるようになりました。

さらに、2005年7月から金融先物の法改正が行われて、金融庁からの認可が下りていない会社は営業をすることが出来なくなりました。このため、財務状況についてはかなり厳しく管理されるようになりました。

そして、取引会社自体も相対取引では無く、お客さんからの注文をすべて市場に流す会社も増えてきました。このため、取引会社事態がポジションを保有することがないため倒産リスクについても大幅に低減するようになりました。

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■くりっく365の取引について

▼透明性の高い価格での取引

くりっく365での取引は、複数の有力金融機関(マーケットメイカー)が提示する価格のうち、最も有利な価格で取引できるので取引の透明性が確保されます。

▼顧客証拠金の全額保護

くりっく365では、すべての証拠金は業者を通じて、取引所に全額預託することが義務づけられています。
このため、取引所取引に参加している業者が万一破綻しても、取引所に預託された投資家の皆様の証拠金は金融先物取引法の法的な保護を受けます。

▼売りと買いでのスワップポイントの差はなし

非取引所取引のスワップポイントは業者がコストを上乗せしてくるために、買いと売りのスワップポイントで差額が生じることがあります。
一方、くりっく365では、売り・買いの区別なく1つのスワップポイントを取引所が決定するため、投資家が本来支払う必要のないコストを負担する必要はありません。

▼税制上の優遇

(1)税率の違い

くりっく365で発生した利益は、雑所得として申告分離課税の対象で税率は所得にかかわらず一律です。税率は、所得税が15%、市町村民税率が3.4%、都道府県民税率が1.6%となります。

一方、取引所の外国為替証拠金取引における利益は、雑所得として総合課税の対象になります。
非取引所の外国為替証拠金取引における利益に対する税率は所得(給与等を含む)に応じた累進税率です。税率は、所得税が最高37%、市町村民税が最高10%、都道府県民税が最高3%となります。

税率(所得税+市町村民税+都道府県民税)

所得金額

くりっく365(申告分離課税)

非取引所取引(総合課税)

200万円以下

20%

15%

200万円〜330万円以下

20%

20%

330万円〜700万円以下

20%

30%

700万円〜900万円以下

20%

33%

900万円〜1800万円以下

20%

43%

1800万円越

20%

50%

(2)他の商品との損益通算が可能

くりっく365で生じた損益は、日経平均先物などの取引所有価証券先物取引、金先物などの取引所商品先物取引で発生した損益と損益通算した金額を課税申告することが可能です。

一方、非取引所為替証拠金取引で発生した損益は、他の商品(上記の取引所取引)との損益通算を行うことができません。

(3)損失が発生した場合、翌年以降に損失を繰り越しすることが可能

くりっく365で生じた損失の金額のうち、その年に控除しきれない金額については、確定申告により、翌年以後3年間にわたり、申告分離課税となる先物取引に係る雑所得等の金額から繰越控除できます。

一方、非取引所為替証拠金取引で発生した損失は、翌年度以降に繰越すことができません。

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■外国為替証拠金取引を徹底紹介!